弊社からの回答:
まず、JTEPAに関してですが、ご存じの方も多くなってきていますが、日本とタイとの間で取り交わされた日タイ経済連携協定のことで、主に2国間で物や人、サービスの行き来をもっと活発にするために、今まで課せらている関税や規則などを低減して、より円滑にするための条約です。
上記によりタイから日本へ輸入している方が恩恵を受ける事ができ、主に日本への輸入の際の関税の免除が与えられています。ただ、それらの恩恵を受けるにはいろいろな規則があり、現在では免税の措置を受けることが出来るのはJTEPAフォームという免税の申請書が必要になります。このフォームは基本的には原産地証明書と同じ効力を有しますが、原産地証明書を各製造工場が発行できるのも限界があるために、このフォームで免税の申請は出来るようになっています。
今現在ですがその書類を作るには制限がありますが、アパレル製品、服飾品などは作成できる場合がありますので、ご確認したい方が居ればお気軽にご相談ください。本題のガラスビーズですが今のところおアクセサリーとして申請が可能なようです。※タイは法律がコロコロ変わり、お役所の対応は担当者ごとにより異なるために、『絶対』というのはお約束は出来ないのですが・・。
また、発送方法に関しては当方はお客様のご指示で発送いたしますので、ご指定のカーゴ、宅配業者がありましたらお気軽にお申し付けください。JTEPAは当方で作成させて頂く場合は、アイテム、量により異なりますが基本的には3800Bで作製を受けたまわつっております。15万円以上(商品によっては20万円以上)からの輸入金額のから節税、コスト削減が望めます。品物により関税率が変りますので上記の金額は衣料品を目安にしたものです。