弊社からの回答:2015年11月 修正版
ご連絡ありがとうございます。革製品に関してはワシントン条約に由来する証明書のことを言われていると思いますが、タイで言いますとワニの皮製品、オーストリッチの皮製品などが考えられます。この場合、この革製品は、国際取引が禁じられている種類の革ではないですよ。という証明です。
どちらも、輸出入に関してはサイテスという証明書が必要となります。このサイテスに関しては、主に販売・製造のところに作製してもらわなかればなりません。ですので、この証明書はオーダーする際に必ず確認しが必要になります。その為、製造工場が政府の機関に登録しているしっかりとした工場である必要と製造先が原材料の仕入れの際に、その証明を付けて販売しているところから仕入れないとならない為に
少しコストがあがるロスはありますが、貿易には欠かせないものです。
以上のように、皮製品に関してはワシントン条約の内容の確認をしてから仕入れ、買付けが必須です。