食品、化粧品、ハーブ、植物などは、現地で購入できることと、日本へ持ち込み・輸入して販売できることが同じではありません。商品を大量に購入する前に、品目、成分、用途、販売方法を特定して、日本側の条件を確認します。
食品は販売前提かを明確にします
厚生労働省は、販売または営業上使用する食品等の輸入について、食品衛生法に基づく輸入届出が必要と案内しています。食品だけでなく、添加物、器具、容器包装等も対象になり得ます。初めての場合は、届出予定または最寄りの検疫所へ事前相談します。
化粧品は個人使用と販売を分けます
厚生労働省は、化粧品等を営業のために輸入する場合、医薬品医療機器等法に基づく承認・許可等が必要と案内しています。少量だから販売用の確認が不要とは判断せず、成分、表示、事業上の許可を購入前に確認します。
植物は種類と部位、原産国で確認します
植物防疫所によると、苗、種子、野菜、果物、切り花、木材等は広く植物検疫の対象です。植物の種類や部位、輸入元の国・地域で条件が異なり、輸入禁止、検査証明書、輸入検査等が必要な場合があります。
相談前にそろえる情報
- 商品名、原材料、成分表
- 製造者、原産国
- 食品・化粧品・植物等の区分
- 自分で使うか、日本で販売するか
- 数量、包装、輸送方法
公的機関の確認が終わる前に購入を確定しないでください。