食品・化粧品・植物をタイで仕入れる前の確認手順

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食品、化粧品、ハーブ、植物などは、現地で購入できることと、日本へ持ち込み・輸入して販売できることが同じではありません。商品を大量に購入する前に、品目、成分、用途、販売方法を特定して、日本側の条件を確認します。

食品は販売前提かを明確にします

厚生労働省は、販売または営業上使用する食品等の輸入について、食品衛生法に基づく輸入届出が必要と案内しています。食品だけでなく、添加物、器具、容器包装等も対象になり得ます。初めての場合は、届出予定または最寄りの検疫所へ事前相談します。

化粧品は個人使用と販売を分けます

厚生労働省は、化粧品等を営業のために輸入する場合、医薬品医療機器等法に基づく承認・許可等が必要と案内しています。少量だから販売用の確認が不要とは判断せず、成分、表示、事業上の許可を購入前に確認します。

植物は種類と部位、原産国で確認します

植物防疫所によると、苗、種子、野菜、果物、切り花、木材等は広く植物検疫の対象です。植物の種類や部位、輸入元の国・地域で条件が異なり、輸入禁止、検査証明書、輸入検査等が必要な場合があります。

相談前にそろえる情報

  • 商品名、原材料、成分表
  • 製造者、原産国
  • 食品・化粧品・植物等の区分
  • 自分で使うか、日本で販売するか
  • 数量、包装、輸送方法

公的機関の確認が終わる前に購入を確定しないでください。

厚生労働省:食品等輸入手続

厚生労働省:医薬品等の個人輸入について

植物防疫所:輸入植物検疫

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